芸能ニュースをお届けしています。
スポンサードリンク
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
自宅で覚せい剤を所持したとして、覚せい剤取締法違反罪に問われた韓国出身の歌手桂銀淑被告(46)に、東京地裁は21日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年3月)の判決を言い渡した。
楡井英夫裁判官は判決理由で「覚せい剤にある程度なじんでいたことは認められるが縁を切ると誓っている」と述べた。
桂被告は被告人質問で「体調が悪いときに使うようになった。やってはいけないことをしてしまい、すみません。これからは自分の姿を取り戻していきたい」と話し、涙ぐむ場面もあった。
楡井裁判官は「再起は容易ではないかもしれないが、覚せい剤に逃げ込まないよう、しっかりとした意志を持って努力して」と説諭した。
この日は初公判で、桂被告が「間違いありません」と起訴事実を認め、1日で終わる「即決裁判」が適用された。検察側は冒頭陳述で「遅くとも2004年ごろから密売人から購入、繰り返し使っていた」と指摘した。
判決によると、桂被告は11月26日、都内の自宅マンションで覚せい剤約0・47グラムを所持した。
参照元:スポーツ報知
PR
この記事にコメントする